協会概要

公益社団法人日本ダーツ協会 定款

第1章 総則

(名称)第1条

  • この法人(以下,「本会」という。)は,公益社団法人日本ダーツ協会と称し,英文名を,JAPAN DARTS ASSOCIATION(略称:J.D.A.)と定める。

(事務所)第2条

  • 本会の主たる事務所を東京都足立区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)第3条

  • 本会は,我が国におけるダーツ界を代表する団体として,ダーツの普及及び振興を図り,もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事業)第4条

  • 本会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行なう。
    • ダーツの普及及び指導
    • ダーツの全国的競技会,国際競技会及びその他の競技会の開催並びに国際競技会への選手派遣
    • ダーツの競技力向上
    • ダーツの指導者の養成及び資格認定
    • ダーツに関する競技規則の制定
    • 世界ダーツ連盟(略称:W.D.F.)に加盟し,日本ダーツ界の代表として活動すること
    • ダーツに関する文献及び資料の収集並びに紹介
    • ダーツに関する出版物の刊行
    • ダーツの競技場の公認及び競技機材の認定
    • その他本会の目的を達成するために必要な事業
  • 前項の事業は本邦および海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)第5条

  • 本会の会員は,次の5種とし,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
    • 正会員 第6条に基づき,同条所定の正会員入会審査事項に適合する者であって,理事会決議により,入会を承認された個人
    • 賛助会員 前号の個人以外の者で,本会の目的に賛同し,その事業 に参加協力援助する個人又は団体
    • 名誉会員 本協会に特に功労のあった者で,総会の議決をもって推薦された者
    • LS会員 本会の目的に賛同して,ダーツ競技を行い,本会を支援する者であって,所定の申し込み用紙を本会に提出し,ライフサポート会員として登録を行った者。
    • 競技会員 本会の目的に賛同して,ダーツの競技者として大会等に参加する意思を有する者であって,所定の申し込み用紙を本会に提出し,競技会員として登録を行った者。

(資格の取得)第6条

  • 正会員として入会しようとする者は,総会決議により別に定める入会審査規程に従い,理事長に入会申込書を提出しなければならない。
  • 入会申込があった場合には,理事会は入会の適否の審査を行わなければならない。理事長は,必要に応じて,別に定める入会審査規程に基づき,入会審査員を選任し,同審査員に,入会の適否の審査補助をさせることが出来る。
  • 入会審査に際して,審査すべき正会員入会審査事項は下記の通りと する。
    • 本会の定めるA級指導員資格を取得して1年以上経過し,これまでに合計のべ1000人以上が参加するダーツの普及に関する講習会等を自ら企画実行した経験を有すること。
    • 下記の事由に該当しない者であること。
      • (あ)成年被後見人,被保佐人,又は破産者で復権を得ない者
      • (い)過去5年以内に本会の活動に関して法令または諸規程に違反する行為が有り,本会の活動に関して著しく適正を欠く恐れが有ると認められる者
      • (う)暴力的不法行為,品位を欠く行為または本会の名誉を害する行為を行う恐れが有ると認められる者
      • (え)重度の精神病者,又はアルコール・麻薬・覚醒剤等の中毒者であると認められる者
      • (お)住所および連絡先が明確でない者
      • (か)暴力団構成員ならびに準構成員である者
      • (き)入会申込に虚偽を記入申告した者
      • (く)過去5年以内に,本会より除名その他の処分を受け,会員資格を失った者
  • 賛助会員になろうとする個人又は団体は,所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。
  • 名誉会員に推薦された者は,本人の承諾をもって会員となる。
  • 団体会員にあっては,団体の代表者として本会にその権利を行使する1人の者(以下,「会員代表者」という。)を定め,会長に届け出なければならない。
  • 会員代表者を変更した場合は,速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
  • LS会員・競技会員になろうとする者は,別に定める競技会員・LS会員登録規程に従い,本会に所定の申し込み用紙を提出しなければならない。

(経費の負担)第7条

  • 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員になった時及び毎年,会員は,総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)第8条

  • 本会を退会しようとする者は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

(除名)第9条

  • 会員が,次のいずれかに該当するに至ったときは,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の総会決議によって当該会員を除名することができる。
    • 本会の定款又は規程に違反したとき。
    • 本会の名誉を毀損し,又は本会の目的に反する行為があったとき。
  • 前項の規定により会員を除名しようとする場合には,当該会員にあらかじめ通知するとともに,その会員に総会で弁明の機会をあたえなければならない。

(資格の喪失)第10条

  • 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
    • 第7条の支払義務を所定の期日までに履行しなかったとき。
    • 死亡,もしくは失踪宣告を受け,又は団体である会員が解散したとき。
  • 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは,本会に対する権利を失い,義務を免れる。但し,未払の会費など未履行の義務は,これを免れることができない。
  • 会員がその資格を喪失しても,既納の入会貴,会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。

(会費)第11条

  • 会員は,総会の決議を経て定められた会費規程に基づき,入会金及び会費を納入しなければならない。
  • 名誉会員は,入会金及び会費を納めることを要しない。
  • 会費の納入は年1回とし,会費を毎年度納入しなければならない。
    但し,新規会員は入会の時期を問わず,入会時に年度内残余の月数を乗じた入会金及び会費を前納するものとする。

第4章 総会

(構成)第12条

  • 総会は,第5条第1号の正会員をもって構成する。
  • 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上 の社員総会とする。

(権限)第13条

  • 総会は,次の事項を議決する。
    • 事業報告及び決算についての事項
    • 正味財産増減計算書,財産目録及び貸借対照表についての事項
    • 名誉会員の推薦
    • 会員の権利義務及び除名についての事項
    • 会費についての事項
    • 役員の選任及び解任についての事項
    • 役員の報酬の支給基準についての事項
    • 定款の変更及び施行細則についての事項
    • 本会の解散についての事項
    • 公益認定の取消し等に伴う贈与についての事項
    • 残余財産の帰属についての事項
    • その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

(開催及び招集)第14条

  • 定時社員総会は,毎年1回,事業年度終了後90日以内に会長が招集し開催する。
  • 臨時総会は,必要がある場合に,随時理事会の決議に基づき,会長が招集する。
  • 前項のほか,総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求をされたときは,会長は,その請求があった日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  • 総会の招集においては,少なくとも7日以前に,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(議長)第15条

  • 総会の議長は会長がこれにあたる。但し第14条3項の請求があった場合は,出席正会員の互選により定める。

(議決権)第16条

  • 総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。

(決議)第17条

  • 総会は,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席しなければ,議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の者を代理人として表決を委任した者は,出席したものと見なす。
  • 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
  • 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    • 会員の除名
    • 役員の解任
    • 定款の変更
    • 解散
    • その他法令で定められた事項
  • 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)第18条

  • 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
  • 前項の議事録は,議長及び出席した正会員から選任された議事録署名人2名が記名押印の上,これを保存する。

第5章 役員

(役員の種類)第19条

  • 本会に次の役員を置く。
    • 理事
      3名以上10名以内(うち会長1名 副会長1名以内 常務理事1名)
    • 監事
      2名又は3名

(役員の選任)第20条

  • 理事及び監事は,総会の決議によって選任する。
  • 理事の中から,理事会の決議により,会長,副会長および常務理事を選定する。なお,副会長については選定しないこともできる。
  • 前項の会長及び副会長をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める代表理事とし,常務理事をもって,同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  • 各理事について,当該理事の親族,被雇用者,その他これに類する特別の関係がある理事の合計数が,理事の総数の3分の1を超えてはならない。
  • 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が,理事の総数の3分の1を超えてはならない。また,同一業界の関係者が占める割合は2分の1を超えてはならない。
  • 理事と監事は,相互にこれを兼ねることができない。
  • 監事は,相互に親族その他特別の関係がある者であってはならない。

(役員の職務)第21条

  • 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,会務を統轄する。
  • 副会長は会長を補佐して業務を掌理し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代行する。
  • 常務理事は,理事会の議決に基づき,日常の事務に従事し,総会の議決した事項を処理する。
  • 理事は,理事会を構成し,法令およびこの定款に定めるところにより職務を遂行する。
  • 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う。
    • 法人の財産及び会計の状況を監査すること。
    • 理事の業務執行の状況を監査すること。
    • 財産及び会計の状況又は業務の執行についての監査報告の作成をすること。
    • 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会,総会または内閣府に報告すること。
    • 前号の報告をするため必要があるときは,理事会を招集すること。

(役員の任期)第22条

  • 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
  • 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
  • 理事又は監事は,第19条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)第23条

  • 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会において,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の議決により,これを解任することができる。この場合,あらかじめ通知するとともに,総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
    • 心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき。
    • 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)第24条

  • 理事及び監事は,無報酬とする。ただし,常勤の理事及び監事に対しては,総会において定める総額の範囲内で,総会の議決を経て定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)第25条

  • 本会に理事会を置く。
  • 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)第26条

  • 理事会は,次の職務を行う。
    • 本会の業務執行の決定
    • 理事の職務の執行の監督
    • 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
    • 事業計画書および収支予算書の決定
    • 総会に付議すべき事項
    • その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(招集)第27条

  • 理事会は,会長が招集する。
  • 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
  • 理事会を招集する場合は,日時,場所,会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって,開会の7日前までに通知しなければならない。

(決議)第28条

  • 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)第29条

  • 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
  • 当該理事会に出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

第7章 諮問機関

(顧問)第30条

  • 本会に名誉会長1名及び顧問を置くことができる。
  • 名誉会長及び顧問は,理事会の決議により会長がこれを委託する。
  • 顧問は,本会の業務運営上の重要な事項について,会長又は理事会の諮問に応じ,助言する。
  • 顧問の任期は第22条1項を準用する。
  • 名誉会長は,本会の重要事項について,会長又は理事会の諮問に応じ,意見を述べることができる。

第8章 事務局

(事務局)第31条

  • 本会の事務を処理するため,事務局を設ける。
  • 事務局に事務局長及び事務職員を置く。
  • 事務局長及び事務職員は,理事会の同意を得て会長がこれを任免する。

第9章 資産及び会計

(基本財産)第32条

  • この法人の基本財産は,基本財産として寄付された財産および理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産とする。
  • 基本財産は,総会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,処分するときは,あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

(事業年度)第33条

  • 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)第34条

  • 本会の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は,毎事業年度開始前に会長が作成し,理事会の決議を経て行政庁に届けなければならない。
  • 事業年度の途中において,事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは,前項の規定を準用する。
  • 本条1項の書類については,その写しを,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)第35条

  • 本会の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
    • 事業報告
    • 事業報告の附属明細書
    • 貸借対照表
    • 正味財産増減計算書
    • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
    • 財産目録
  • 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時社員総会に提出し,第1号の書類については,その内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
  • 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
    • 監査報告
    • 理事及び監事の名簿
    • 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 

(公益目的取得財産残額の算定)第36条

  • 会長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第37条

  • この定款の変更は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議をもって行わなければならない。  ただし,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号記載の点について変更を行おうとする場合には,行政庁の認定を受けなければならない。

(解散)第38条

  • この法人は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議その他法令の定める事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)第39条

  • この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,総会の決議を得て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)第40条

  • この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)第41条

  • この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 その他

(都道府県協会)第42条

  • 本会は,別に理事会決議を経て定める都道府県協会規程に従い,都道府県協会を公認することができる。

(細則)第43条

  • この定款の施行についての細則は,理事会の決議を得て,別に定める。